継承会員について

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継承会員について

2018年7月3日 22:18
当クラブでは継承会員制度を下記の通りに随時受け付けております。
継承会員制度をご希望される会員様は事務局までお申し出ください。

 

資格

以下の条件を満たす個人会員・婦人会員で配偶者または3親等以内の親族

  1. 年齢 65歳以上(お申し込み時の満年齢)
  2. 在籍 10年以上(お申し込み時の在籍年数)
 

内容

  1. 資格1、2を満たす個人会員又は、婦人会員からの申出により、別紙書類を提出いただき新会員が審査にて入会を認められた後に継承会員に登録いたします。
  2. 新会員(譲受会員)の入会に際しては通常通りの審査手続きが必要です。
  3. 新会員(譲受会員)は継承会員の元の資格を受け継ぎます。
  4. 新会員が会員権を他に譲渡または退会された場合、継承会員の資格は消滅します。
  5. 継承会員は譲渡できません。
  6. 譲渡され継承会員となられた後は、譲渡以前と同様の料金でご利用いただけます。
  7. ハンディキャップ取得は可能です。
  8. 全競技参加は可能です。(各種別参加規定による)
  9. 継承会員の年会費は正会員36,000円(税別)、平日会員18,000円(税別)となります。

 

名義書換料 会員種別 3親等以内の親族に譲渡
正会員 400,000円
平日会員 200,000円
年会費   正会員 36,000円
平日会員 18,000円
継承正会員 36,000円
継承平日会員 18,000円

 

必要書類

  1. 譲渡申請書・・・・1通
  2. 印鑑証明(譲渡人、譲受人)・・・各1通
  3. 会員資格保証預り書・・・・1通
  4. 譲渡人の入会申込書・誓約書・・・・1通
  5. 譲渡人の戸籍謄本(譲渡人と譲受人の関係が分かる公的書類)・・・・1通
  6. 譲受人の写真・・・・2枚

 
上記書類を提出後、譲受人の面接を行い、入会資格審査にて入会の可否の結果並びに継承会員のお申込み結果をご連絡いたします。

よくあるお問い合わせ

A
ご自身の会員権をご子息やご兄弟等の親族に譲渡し名義の書換えを行うと、ご本人も引き続き継承会員として従来通りの会員ライフをお楽しみいただける制度です。尚、新会員になられるご親族に対しては所定の入会審査や手続が必要です。
A
配偶者、若しくは3親等以内のご親族継承人として会員権を譲渡される満年齢65歳以上で会員在籍年数10年以上の個人会員、或いは婦人会員が対象となります。
A
年会費ともに従前と同額です。また、ハンディキャップも取得できる他、俱楽部主催競技にも参加することができ、従前の資格、権利と何等変わりありません。
A
継承会員の資格、権利は本人限りであり、譲渡、相続、貸与はできません。また、継承会員より譲渡を受けた新会員が退会や譲渡により会員の資格を失った場合には継承会員の資格及び権利も消滅します。
A
正会員や平日会員の資格が譲渡された時点で、俱楽部がお預かりしている預託金の名義も新会員に移ります。